2020.07.03 【2020年7月】法人税の繰戻還付について

今月のテーマ:法人税の繰戻還付について

テーマの解説

繰戻還付制度とは、青色申告書(確定申告書)を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるという制度です。
原則として、資本金1億円以下の中小企業者等や法人を解散する場合に限定した適用とされていますが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策における税制上の措置として、対象範囲が拡大されました。具体的には、資本金1億円超10億円以下の法人等(大規模法人を除く)の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。

 

繰戻還付制度の適用を受けるためには、下記要件をすべて満たす必要があります。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出していること
③確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

業績好調により前年度に法人税額を多額に納めている事業者が、新型コロナウイルスの影響を受けたことで今年度に大幅な赤字が見込まれる場合には、本制度を適用することにより多額の法人税の還付を受けることができます。還付金額の計算式は下記のとおりです。なお、地方税(都道府県民税・事業税・市町村民税)には本制度の適用はありません。都道府県民税・市町村民税については、還付法人税額を限度として計算した額をその後の各事業年度における法人税割の課税標準となる法人税額から控除することとなります。具体的には「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」を申告時に提出することとなりますので、提出漏れのないようご注意ください。


(注)法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。

7月の税務スケジュール

7/10 6月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
1月~6月分の源泉所得税の納期限の特例適用事業所の納付期限
7/15 所得税の予定納税額の減額申請
7/31 5月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
2,5,8,11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
11月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の2,8,11月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の4,5月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(3月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限
所得税の予定納税額の納付(第1期分)

国税庁HPより

  • 令和2年分の路線価図等の公開予定日について(令和2年5月27日)
  • 「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」を掲載しました(令和2年5月29日)
  • 「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました(令和2年5月29日)
  • 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(令和2年5月29日)

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