今月のテーマ:新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の減額について
テーマの解説
新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のような場合に役員給与の減額が可能かどうか検討します。
1.イベント開催の請負業者が、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、開催予定のイベントがすべてキャンセルとなり、毎月の家賃や従業員の給与の支払いが困難であるため役員給与の減額を行った
上記の場合、「業績悪化改定事由」に該当することになるため、改定前に定額支給していた役員給与と改定後に定額支給した役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入が可能。
「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうため、業績等が急激に悪化して家賃や給与の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、「業績悪化改定事由」に該当。
2.観光業を営む会社が、新型コロナウィルス感染症の影響により、入国制限や外出自粛が行われたことにより主要な売上先である観光客等が減少している。当面、回復が見込めないことから営業時間の短縮や出勤調整等で事業活動縮小し対応する。
回復の見込みも立たず、今後売上がさらに減少する可能性もあるため、固定費等も考慮するとまずは役員給与の減額を行うことで対応したいが、将来的な業績悪化が見込まれる役員給与の減額は、「業績悪化改定事由」に該当するのかどうか
現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウィルス感染症の影響により人やモノの動きが停滞し、観光需要の著しい現象が見受けられる。
また、感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たないため、現時点において経営環境は著しく悪化していると判断される。
そのため、役員給与の減額等といった改善策を講じなければ今後の経営状況が著しく悪化することが不可避である。
これらを総合して勘案すると、今回の役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由に該当し、改定前、改定後ともに損金算入が可能。
6月の税務スケジュール
6/10 | 5月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
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6/30 | 4月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限 |
1,4,7,10月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
10月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税の年税額400万円超の1,7,10月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限 | |
消費税の年税額4,800円超の3,4月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(2月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限 |
国税庁HPより
- 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(令和2年4月30日)
- 「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」の更新(令和2年5月15日)
- 「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」の更新(令和2年4月30日)
- 国税局猶予相談センターが開設されました(令和2年4月21日)
ご連絡
5月にも関わらず真夏日がやってくる時代にあってしまいました。。。
暑さにコロナ、、、
これから数か月のことを考えるとぞっとする日が続きそうです。。。
さて、弊事務所におきましても6月-10月の間クールビズを実施させていただきます。
お伺いの際ノーネクタイでのご訪問になるかと思いますがご了承のほどお願いいたします。
※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。