2020.04.06 【2020年4月】新型コロナウィルス感染症への対応について

今月のテーマ:新型コロナウィルス感染症への対応について

テーマの解説

新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、国税庁も納税や申告期限について対策を講じております。

・納税の猶予について

新型コロナウィルス感染症に納税者が罹患した場合や、以下のケースに該当する場合には、納税の猶予が認められる場合があります。
(1)新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(2)納税者またはご家族が罹患した場合、国税を一時的に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
(3)納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合、国税を一時的に納付できない額のうち、休業等に関して生じた損失や費用に相当する金額
(4)納税者が営む事業について、利益の減少により著しい損失を受けた場合、国税を一時的に納付できない額のうち、受けた損失に相当する金額

猶予が認められると①原則1年間の納税猶予(状況によりさらに1年猶予可能) ②猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除③財産の差押さえや換価が猶予されます。

また、似たような制度に換価の猶予もあります。
納税や換価の猶予はもとからある制度ですが、今回のケースについてはより柔軟に対応することが国税庁から各国税局に通達されています。

・申告期限の延長について

下記の4月税務スケジュールをご確認ください。

4月の税務スケジュール

4/10 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
4/16 申告期限の延長
令和1年分所得税確定申告、贈与税申告、個人道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)申告、国外財産調書 申告・提出期限
4/30 2月決算法人の確定申告書(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
2,5,8,11月決算法人の課税期間3ヵ月ごとの短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1ヵ月ごとの短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
8月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額400万円超の5,8,11月決算法人の3ヵ月ごとの中間申告、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額4,800万円超の1,2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヵ月分)、予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ(令和2年3月13日)
  • 令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(令和2年3月12日)
  • (振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は 5月19日(火)になります(令和2年3月11日)
  • 確定申告期における税務署の執務状況(新型コロナウイルス感染症関連)(令和2年3月10日)
  • 期限延長の対象となる主な手続について(令和2年3月6日)
  • 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(令和2年3月6日)

ご連絡

>>新型コロナウィルス関連の経産省支援策一覧

臨時の借入れや、助成金等の情報があります。
確認されたいことがございましたらお気軽にご連絡願います。
また、弊事務所におきましては、一部テレワーク、コアタイムの導入にて所内密集等がおこらないよう作業しておりますため、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、何卒ご容赦願います。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

その他の記事一覧

このページの上部に戻る