今月のテーマ:令和元年分所得税確定申告の主な改正点
テーマの解説
今年も確定申告シーズンの到来です。そこで、令和元年分の所得税の確定申告における主な改正点をご紹介します。
(1) 住宅ローン控除の対象期間が3年延長
消費税10%が適用される住宅の取得(8%が適用される場合を除きます)をして、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に入居した場合には、従来の10年の住宅ローン控除期間が13年に延長されます。延長される3年間の控除額は、一般の住宅の場合には、次の①と②のいずれか少ない金額となります。
① 住宅ローン残高(4,000万円までが控除対象)×1%
② 住宅(建物)の購入価額(税抜き4,000万円を限度)×2%÷3
(2) 源泉徴収票などの提出が不要
従来、申告時に提出が必要であった下記の書類が不要になりました。
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・上場株式等の特定口座年間取引報告書 など
※電子申告をする場合には、従来より源泉徴収票等の記載事項を入力することで提出を省略することが出来ました。
(3) スマートフォンによる確定申告の適用範囲の拡大
令和元年分からは、二カ所以上から給与をもらっている場合や、医療費控除・寄附金控除以外のすべての所得控除にも対応することとなり、スマートフォンによる確定申告の適用範囲が拡大されました。
☆令和元年分の内容ではありませんが、青色申告による65万円控除を受けている方については、令和2年分の申告から、電子申告をしない場合(書面での提出の場合)には原則として控除額が55万円に引き下げられますので、これを機に電子申告への切り替えをして、少しでも節税を図りましょう。
2月の税務スケジュール
・2019年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで) ・2019年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで) ・固定資産税(都市計画税)の第4期分納付(2月中で市町村の条例で定める日) |
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2/10 | 1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
3/2 | 12月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限 |
3,6,9,12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
消費税の年税額400万円超の3,6,9月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限 | |
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
6月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税の年税額4,800円超の11,12月決算法人を除く法人の1カ月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限 | |
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の申告 |
国税庁HPより
- 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への申告書用紙等の発送について(令和2年1月16日)
- 酒類の輸出動向(令和元年11月分)を掲載しました(令和2年1月15日)
- 「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(令和2年1月15日)
- 酒税課税状況表(令和元年度10月分)について(令和2年1月15日)
- 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について(令和2年1月6日)
- AQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」を更新しました(令和元年12月27日)
最近のわたし
中国からのコロナウィルスの大流行で景気は不安定、町はマスクの方であふれておりますね。
この先、私たちの業界は、年末からの年末調整、法定調書作成等、個人の確定申告、そして3月決算の申告期限である5月末まではピークを迎えます。私も例にもれずマスクを忘れずに、しっかり体調管理して乗り越えたいと思います。
すでに今年も1月が過ぎてしまいました、気力体力充実した1年にしたいと思います。
※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。