今月のテーマ:令和2年からの源泉所得税
テーマの解説
令和2年から適用される源泉所得税の改正の主な内容は次のとおりです。
1.給与所得控除額の引き下げ
収入金額で850万円以下の場合は一律10万円の引き下げ、850万円超の場合は上限額195万円の頭打ちとなります。給与所得控除の速算表は次のとおりです。
給与等の収入金額 | 令和元年まで | 令和2年以降 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
2.基礎控除の見直し
基礎控除は一律38万円(住民税は33万円)でしたが、令和2年からは48万円となります。
ただし、合計所得金額2,400万円超の方は逓減していきます。(表の()内は住民税)
合計所得金額 | 令和元年まで | 令和2年以降 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 38万円(33万円) | 48万円(43万円) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円(29万円) | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円(15万円) | |
2,500万円超 | 0 |
3.所得税額調整控除の新設
この改正により年収850万円を超えると所得税が増税になるため、年収が850万円を超え、本人か扶養親族が特別障害者である場合、23歳未満の扶養親族がいる場合は所得税額調整控除の適用があります。
控除額 = (給与等の収入金額 – 850万円) × 10%
これらの見直しにより、令和2年分源泉徴収税額表に変更がありますのでご注意ください。
1月の税務スケジュール
1/10 | 12月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
---|---|
1/20 | 7月~12月分の源泉所得税等の納期限の特例適用事業所の納付期限 |
1/6 | 11月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限 |
2,5,8,11月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税 確定申告 申告・納付期限 | |
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
5月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税の年税額400万円超の2,5,8月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限 | |
消費税の年税額4,800万円超の10,11月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限 | |
法定調書合計表、支払調書、給与支払報告書の提出期限 | |
償却資産申告書の申告期限 | |
その他 | 個人の道府県民税、市町村民税の第4期の納付 |
国税庁HPより
- 「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたを更新しました。(令和元年12月20日)
- システム障害による納税証明書の発行等の遅延について(令和元年12月20日)
- 「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(平成30年11月21日)」を改訂しました。(令和元年12月20日)
- 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和元年12月19日)
- 平成30年分相続税の申告事績の概要(令和元年12月19日)
- 平成30事務年度における相続税の調査等の状況(令和元年12月19日)
最近のわたし
新年あけましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様にとって幸多き年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。
※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。