2019.12.17 【2019年12月】被災者支援に関する法人税の取扱いについて

今月のテーマ:被災者支援に関する法人税の取扱いについて

テーマの解説

台風15号、台風19号の影響により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

今回は、従業員・取引先等が被害を受けられた際に、法人がその被災者に対して行う支援に関する法人税の取扱いについて主なものをまとめてみます。

1. 従業員等に支給する災害見舞金

法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品に要する費用は福利厚生費として損金の額に算入されます。

2. 取引先に対する災害見舞金等

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の提供等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

3. 取引先に対する売掛金等の免除等

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は、寄付金又は交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

4. 取引先に対する低利又は無利息による融資

法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄付金に該当しないものとされます。

5. 自社製品等の被災者に対する提供

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄付金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

これらの支援を行う際にも留意すべき事項がございますので、事前に当事務所までご相談ください。

12月の税務スケジュール

12/10 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
特別徴収住民税納期特例分(6月~11月分)の納付
1/6 10月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
1、4、7、10月決算法人の課税期間3カ月ごと短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの短縮にかかる消費税等確定申告  申告・納付期限
4月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額400万円超の1、4、7月決算法人の3カ月ごとの中間申告、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額が4,800万円超の9、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2カ月分) 予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 国税庁動画チャンネルに「よくわかる消費税軽減税率制度」を掲載しました(令和元年11月20日)
  • 令和元年台風第19号に被災された酒類業者の皆様へ(令和元年11月19日)
  • 「令和2年版源泉徴収のあらまし」を掲載しました(令和元年11月15日)
  • 令和元年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表(令和元年11月7日)
  • 令和元年台風第十九号による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第14号)(PDF/61KB)(令和元年11月1日)

最近のわたし

あっという間に1年が終わろうとしております。弊事務所の年末年始営業の知らせです。

年内最終日;12/28(土)
年始開始日;1/6(月)

本年は大変お世話になりました。来年もお役にたてますようしっかり精進させていただきます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
素晴らしい年を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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