今月のテーマ:教育資金の一括贈与
テーマの解説
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定が平成31年度の税制改正で一定の見直しをされたうえで適用期限が2年間延長されました。
<教育資金の一括贈与>
・適用期間 平成25年4月1日から令和3年3月31日まで
・非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)
・贈与者の要件 受贈者の直系尊属
・受贈者の要件
契約を締結する日において30歳未満である者、前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である者 ※1
・贈与者が死亡した場合 ※1
贈与者の死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合はその残額について贈与者の死亡に係る相続税の課税対象(2割加算は不適用)となる。ただし、死亡の日において次の①~③のいずれかに該当する場合は除く。
① 受贈者が23歳未満
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
・契約終了事由
① 受贈者が30歳に達した場合(学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合に該当することについて届け出た場合を除く。※2)
② 30歳以上の受贈者でその年中に学校等に在籍した日または教育訓練を受けた日があることを届け出なかった場合 ※2
③ 受贈者が40歳に達した場合 ※2
④ 受贈者が死亡した場合
⑤ 金銭・信託財産等の残高がゼロとなり、かつ、契約終了の合意があった場合
※1、2 平成31年度の税制改正により見直しが行われた内容です。
※1の改正は平成31年4月1日以後に適用されます。
※2の改正は令和元年7月1日以後に適用されます。
11月の税務スケジュール
11/11 | 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
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11/15 | 個人申告所得税の予定納税額の減額申請(第2期分) |
12/2 | 9月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限 |
3、6、9、12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
3月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税等の年税額400万円超の3、6、12月決算法人の3カ月ごとの中間申告、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税等の年税額が4,800万円超の8、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2カ月分) 予定納税 申告・納付期限 | |
個人申告所得税の予定納税額の納付(第2期分) | |
個人事業税の納付(第2期分)(11月中において各都道府県の条例で定める日まで |
国税庁HPより
- 台風第19号により被害を受けられた皆様方へ(令和元年10月15日)
- 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(令和元年10月16日)
- 軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)における土日祝日の質問・相談等の受付について(令和元年10月1日)
- 「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(令和元年9月25日)
- 消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について(令和元年10月1日)
最近のわたし
日本に突如?現れた究極のラグビーブーム。ラグビーW杯で毎週熱くなっていました。「Oen Team」という言葉に評されるように、素晴らしいチームワークそして不屈の精神で次々と強豪国に立ち向かい倒していく姿に感動しておりました。
弊事務所も、今月より新人が1名入社いたしました。結束力を高め、しっかりやっていきます。新人も同行してご挨拶させていただく機会があるかと思います。どうぞよろしくお願い致します。
※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。