今月のテーマ:遺言書の種類とメリット・デメリット
テーマの解説
2018年12月のコラムでは、民法の改正に伴い自筆証書遺言の財産目録が自筆を要しなくなったことを記載させていただきました。今回は、そもそも遺言書はどのように書くのかを記載させていただきます。 遺言書の方式には、特別方式と普通方式があります。通常の方は普通方式の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式から選択して遺言書を作成していきます。
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言書は、遺言の内容全文、日付を遺言者が自分で書き、署名、押印して作成します。ただし、財産目録については、パソコンで作成して、すべての頁に署名・押印することで作成することが出来ます。自分が書いて保管するので、いつでも、どこでも作成できて秘密が守られ、証人も必要ないので費用がかからないというメリッツがあります。しかし、自分で保管するため遺言書の紛失や偽造・変造・隠匿の危険があります。そのうえ自筆証書遺言書は、遺言者の死後に家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
<公正証書遺言>
公正証書遺言書は、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して遺言者と2人以上の証人に読み聞かせて、遺言者と証人が筆記が正確であることを認めて署名・押印した後、公証人が方式に従って作成したことを付記して署名・押印して作成する遺言書になります。この遺言書は、公証人が遺言書を作成するにあたり、遺言者の本人確認や遺言書の意思能力、遺言の内容が遺言者の真意であることを確認しますので、後々遺言の効力が争われる可能性は低くなります。また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管しますので紛失や偽造のおそれもありません。
<秘密証書遺言書>
秘密証書遺言書は、遺言者が遺言の内容を書いた書面に署名・押印し、封筒に入れて書面と同じ印で封印し、この封筒に公証人が書面を提出した日付と遺言者が述べた事柄を封紙に記載して、遺言者、証人2名とともに署名・押印して作成し、封書入りの遺言書は返してもらって遺言者が保管する遺言書になります。この遺言書はパソコンで作成してもかまいません。自筆証書遺言書と同様に家庭裁判所の検認が必要です。
※証人は、未成年者及び相続と利害関係がある人以外の第三者になります。
8月の税務スケジュール
8/13 | 7月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
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9/2 | 6月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限 |
3,6,9,12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限 | |
12月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限 | |
消費税の年税額400万円超の3,9,12月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限 | |
消費税の年税額4,800円超の5,6月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(4月決算法人は2カ月分)予定納税 申告・納付期限 | |
個人事業者の当初年分の消費税・地方消費税の中間申告 | |
個人事業税の納付(第1期分) | |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) |
国税庁HPより
- 特定個人情報保護評価書を更新しました(令和元年7月19日)
- 中小企業者等が取得した働き方改革に資する減価償却費の中小企業強化税制の適用について(質疑応答事例)の更新について(令和元年7月11日)
- 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(令和元年7月)を掲載しました(令和元年7月8日)
- 「申告書確認表」等(調査課所管法人の皆様へ)に「申告確認表(外国法人用)を追加しました(令和元年7月8日)
- 譲渡制限期間の満了日を「退任日」とする場合の特定譲渡制限付株式の該当性及び税務上の取扱いについて(文書回答事例(令和元年7月3日)
最近のわたし
暑い毎日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
参議院選挙も終わり、東京オリンピックを1年後に控え、色々なことが変わろうとしています。
変化することは勇気のいることですが、変化なくして前進もないように思いますので、私たちも暑さに負けず、しっかりと前進していきたいと思います。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。