2019.05.01 【2019年5月】平成31年3月期(平成30年度)決算申告に関する留意事項

今月のテーマ:平成31年3月期(平成30年度)決算申告に関する留意事項

テーマの解説

5月に入り、3月決算の決算、申告のとりまとめも佳境を迎えることと思います。
今回は、過去の税制改正等で今年度より留意すべき項目を簡単にまとめましたのでご一読いただければと思います。

賃上げ・生産性向上のための税制改正(旧所得拡大税制)のポイント

① 控除率を変更(10%~12%→15%)するとともに、賃上げや人材投資等に積極的に取り組む企業に対しては、更なる支援措置が手当てされました。
② 設立事業年度は、本制度の適用がなくなりました。
③ 改正前は、基準年度と比較した増加額により税額控除を行っていましたが、改正後は、前期と比較した増加額により計算することに見直されました。

収益認識基準の見直しのポイント

① 会計において収益認識に関する会計基準(案)が公表されたことに伴い、法人税法における収益の認識等についても明確化されました。
② 返品調整引当金制度が廃止されました。
③ 長期割賦販売等における延払基準が廃止されました。

法人税率の引下げのポイント

平成28年度の税制改正により、法人税率の段階的な引下げが進んでおります。平成31年3月期においては、23.4%(平成29年度)→23.2%(平成30年度)となります。

欠損金限度額の見直しのポイント

平成27年度、28年度改正において、中小法人等以外の法人について、青色欠損金、災害欠損金、連結欠損金の控除割合が引き下げられます。平成31年3月期においては、控除限度割合が、55/100(平成29年度)→50/100(平成30年度)となります。

そのほか大法人において、一定の要件に該当する場合には、研究開発税制等の税額控除の適用が受けられない措置が講じられております。

詳細な内容につきましては担当者までご確認ください。

5月の税務スケジュール

5/10 4月分の源泉所得税等・住民税の特別徴収税額の納付期限
5/7 3月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所)申告・納付期限
3,6,9,12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
9月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の6,9,12月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の2,3月決算法人を除く法人、個人事業者の1カ月ごとの中間申告(1月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限
所得税確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(平成31年4月24日)
  • 新元号に関するお知らせ(平成31年4月2日)
  • 平成31年(2019年)分の路線価図等の公開予定日について(PDF/67KB)(平成31年4月15日)
  • 国税関係手続が簡素化されました(平成31年3月29日)

最近のわたし

あっという間に今年も1/3が過ぎてしまいました。ゴールデンウィークも歴史的な10連休、平成から令和へ、色々な環境の変化が起こっておりますが、私たちは変わらず3月決算の作業に追われておりました。
新しい元号になり、心機一転、ますます皆様に喜んでいただけるよう精進したいと思います!令和もどうぞよろしくお願いいたします。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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