2019.03.01 【2019年3月】住宅ローン控除等の特例の適用誤りについて

今月のテーマ:住宅ローン控除等の特例の適用誤りについて

テーマの解説

昨年の12月に国税庁のHPにおいて、平成25年分から平成28年分までの申告書において、住宅ローン控除等の特例の適用誤りが約1万4,500人おり、今後是正することが公表されました。

申告誤りとなっているケースは以下の3点です。

 
①住宅ローン控除と住宅取得等資金贈与の特例を併用した場合

住宅の取得にあたり、贈与を受け、その贈与に対して住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた場合。その家屋について住宅ローン控除の特例の適用を受ける場合には、贈与の特例を受けた金額を、住宅の取得価額から控除する必要があるが、控除がされていない。

②住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の特例を併用した場合

住宅を取得した年及びその年の前後2年の間に、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けた場合には、その取得した住宅について住宅ローン控除の特例の適用を受けることができないが、適用を受けている。

③直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を適用した場合

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例については、適用要件の1つに贈与を受けた者のその年の所得金額が2,000万円以下というものがあるが、2,000万円を超えていても特例を適用している。

これらの特例の適用誤りは、会計検査院のから国税庁への指摘により確認されたもので、今後対象者に対して、申告内容の確認と自主的な修正申告の提出・納付を求める案内がされるようです。
住宅ローン控除の適用誤りについては、該当年度だけではなく、その後の税額にも影響があり、場合によっては住民税にも影響が出ることが予想されます。

3月の税務スケジュール

3/11 2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
3/15 30年所得税確定申告、贈与税申告、個人道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)申告、国外財産調書 申告・提出期限
4/1 1月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
個人事業者の30年分消費税等の確定申告期限
1,4,7,10月決算法人・個人事業者(前年12月分)の課税期間3カ月ごと短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者(前年12月分及び1月分)の課税期間1カ月ごとの短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
7月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額400万円超の4,7,10月決算法人の3カ月ごとの中間申告、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額が4,800万円超の12,1月決算法人を除く法人の1カ月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)、予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例(措置法69の6)並びに特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69の7)に規定する特定土地等及び特定株式等の評価に関する質疑応答事例集(追加)」の送付について(情報)(平成31年2月8日)
  • 健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について(文書回答事例)(平成31年2月8日)
  • 平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成31年1月22日)
  • QRコードを利用したコンビニ納付手続を導入しました。(平成31年1月4日)

最近のわたし

少し前に嵐という国民的グループが休止すると発表されていました。その時に、リーダーの大野さんが過去のインタビューでお話しされていた言葉が紹介されていました。

「才能の差は小さいが、努力の差は大きい。 継続の差はもっと大きい。」

コツコツやり続けられる気持ちを大事にして毎日を過ごしたいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

その他の記事一覧

このページの上部に戻る