2019.02.01 【2019年2月】空き家の3,000万円控除について

今月のテーマ:空き家の3,000万円控除について

テーマの解説

相続により空き家になった不動産を相続人が売却した場合でも譲渡所得から3,000万円の控除ができる制度が使いやすくなる様に改正される予定です。

平成31年度(2019年度)の税制改正大綱によりますと、2019年末までの制度となっていましたが、4年間延長され2023年末まで4年間延長されます。
また、亡くなる直前までに家に住んでいることが条件となっていましたので、亡くなる前に老人ホーム等に入所していた場合は、空き家とみなされずにこの3,000万円控除の特例を受けることができませんでした。 平成31年(2019年)4月1日からの譲渡については、介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたことなどの要件を満たせば、老人ホーム等の施設に入居していた場合も適用が受けられるようになります。

改正前後の制度に共通するポイントは次のとおりです。
① 相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
③ 相続から売却までの間に貸したり、住んだり、事業の用に供されていないこと
④ 譲渡価額が1億円以下であること
⑤ 相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
⑥ 家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、その家屋を新耐震基準に適合させる必要がありますが、建物を取り壊して売却することも可能です。 その場合、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。 解体した後に写真の撮り忘れに気が付くなどあわてない様ご注意ください。

この制度は、区分所有登記がされたマンションなどは適用がなく、適用を受けるためには細かい注意点も多く、使えるケースは限られます。
また、この特例を受けるためには、多くの必要書類も準備しなければならず決して手軽な制度ではないのですが、空き家を相続されて悩んでいる方には知っておいてもらいたい制度ですので、お心当たりのある方はお気軽にご相談ください。

2月の税務スケジュール

・30年分所得税の確定申告(2月18日から3月15日まで)
・30年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
・固定資産税(都市計画税)の第4期分納付(2月中で市町村の条例で定める日)
2/12 1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
2/28 12月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
3,6,9,12月決算法人の課税期間3カ月ごとの期間短縮にかかる消費税 確定申告 申告・納付期限
消費税の年税額400万円超の3,6,9月決算法人の3カ月ごとの中間申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの期間短縮にかかる消費税確定申告 申告・納付期限
6月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税の年税額4,800円超の11,12月決算法人を除く法人の1カ月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)、予定納税 申告・納付期限
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の申告

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました(平成31年1月16日)
  • 老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について(文書回答事例)(平成31年1月7日)
  • 「平成30年分 確定申告特集」を開設しました(平成31年1月4日)
  • 国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂について(平成30年12月26日)
  • 平成30年7月豪雨に係る「調整率」を公開しました(平成30年12月20日)
  • 「タックスアンサー(よくある税の質問)」・「タックスアンサーコード一覧」の掲載内容を更新しました(平成30年12月17日)

最近のわたし

あっという間に1か月が過ぎ、平成も残り4か月ですね。
この先、私たちの業界は、年末からの年末調整、法定調書作成等、個人の確定申告、そして3月決算の申告期限である5月末まではピークを迎えます。今年は、体重を落としことを目標にしましたので、そんなせわしい中でも体を動かす時間を見つけ、充実した毎日を送れるようしっかり体調管理して乗り越えたいと思います。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

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