2018.12.01 【2018年12月】改正相続法(民法)の施行日について

今月のテーマ:改正相続法(民法)の施行日について

テーマの解説

民法相続編が約40年ぶりに改正され、改正法の施行日を定めた政令が公布されました。主な改正内容と施行日等は次のとおりです。

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の財産目録については自書することを要しない。ただし、その目録の各ページに署名、押印が必要。
施行時期:平成31年1月13日以後の自筆証書遺言に適用

遺留分減殺請求権の金銭債権化

遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変更。
施行時期:平成31年7月1日以後相続開始分から適用

遺留分の算定方式の見直し

相続人への贈与は、相続開始前10年以内にされたものに限って遺留分の算定基礎に算入。相続人以外の者に対する贈与については、相続開始前1年以内に行われた贈与に限る。
施行時期:平成31年7月1日以後相続開始分から適用

持戻し免除の意思表示推定規定

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者に対し、居住の用に供する不動産を贈与した場合や配偶者居住権を遺贈した場合に、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったと推定する。(特別受益として扱わない。)
施行時期:平成31年7月1日以後の遺贈、贈与に適用

仮払制度等の創設

家庭裁判所の判断を経ることなく、各口座ごとに3分の1に法定相続分を乗じた金額までは単独で払い戻すことが可能。ただし、平均的な葬儀費用等を勘案し、金融機関ごとの払戻し上限が定められる。
施行時期:平成31年7月1日以後に行使される預貯金債権に対して適用

配偶者居住権等

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を一定期間使用収益できる権利を新設。評価方法は未定。
施行時期:平成32年4月1日以後開始分の相続、遺贈に適用

項目ごとに施行時期が異なり、また今後の相続実務に大きな影響があります。この改正を受け、相続税法及び財産評価基本通達の改正も見込まれます。

12月の税務スケジュール

12/10 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
特別徴収住民税納期特例分(6月~11月分)の納付
1/4 10月決算法人の確定申告(法・消・事・住・事所) 申告・納付期限
1、4、7、10月決算法人の課税期間3カ月ごと短縮にかかる消費税等確定申告 申告・納付期限
法人、個人事業者の課税期間1カ月ごとの短縮にかかる消費税等確定申告  申告・納付期限
4月決算法人の中間申告(法・消・事・住)、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額400万円超の1、4、7月決算法人の3カ月ごとの中間申告、予定納税 申告・納付期限
消費税等の年税額が4,800万円超の9、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2カ月分) 予定納税 申告・納付期限

国税庁HPより

  • 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました。(平成30年11月21日)
  • 消費税の軽減税率制度に関するQ&A等の追加について(平成30年11月8日)
  • 「年末調整がよくわかるページ」を開設しました。(平成30年11月1日)
  • スマホ×確定申告 スマート申告始まります!(平成30年10月19日)

年末年始の営業のお知らせ

あっという間に1年が終わろうとしております。弊事務所の年末年始営業のお知らせです。
年内最終日;12/29(土)
年始開始日;1/7(月)

本年は大変お世話になりました。来年も精一杯お役にたてるようやらせていただきます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
素晴らしい年を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます。

※本内容についての詳細な情報を確認したい場合には、弊事務所担当までご相談ください。

その他の記事一覧

このページの上部に戻る