el-A 上野幸治税理士事務所によく寄せられるご質問を、Q&A形式でご紹介します。事業承継についてご不明な点がありましたら、ぜひご確認ください。
なお、こちらに掲載していないご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。どのようなことでもわかりやすくご説明させていただきます。
よくあるご質問
税金・経理に関することが基本となりますが、上野幸治税理士事務所では様々な業務やサポートを行っています。
・資金繰計画、事業計画作成などのサポート
・新規起業支援・新規起業相談
・会計ソフトの導入・活用のお手伝い
・社長個人の確定申告、法人・個人トータルでのタックス・プランニングや相続対策
・税務・会計・法務・労務その他の経営に関する相談
など
既に顧問税理士や会計事務所がある方で、他の税理士の意見も聞いてみたいとか、顧問税理士が会社法や企業会計・株式公開・相続対策などにあまり詳しくない・・・などの場合にも、御社に合った顧問契約を締結させて頂きお役に立たせて頂きます。
また、事業計画作成、資本政策策定などスポット業務もお受けします。
月次顧問先に対しては決算3月前までの数値に基づき、利益やその納税額をシュミレーションし、会社にとって真にプラスとなるご提案をするようにしております。
はい、お任せ下さい。日々の経理事務は自社で行えるが、決算作業だけは税理士に依頼したいというお客様も多いと思います。
上野幸治税理士事務所では、お客様の作成した会計データをもとに決算作業を代行します。
起業にあたって必要な公的書類の申請・受理に時間がかかるものもございますので、開業より6ヶ月前程度からのご相談が無難かと思われます。
法人設立届出書や青色申告の承認申請書等その他会社毎に合わせて提出の必要な書類がたくさんあります。書類一枚を出すか出さないかで節税となる場合がありますので是非上野幸治税理士事務所にご相談ください。
ご相談の際にご用意・ご提案しております。
会計ソフトは実にたくさんのタイプが販売されていますね。
お勧めする会計ソフトはお客様の業種や規模、実際に入力するかたのITスキルによって違ってまいりますので、お気軽にご相談ください。
給与規程の策定から毎月の給料や年数回の賞与の計算、人事考課に至るまでご要望にお応えします。
お客様と税理士の間で交わす契約をいいます。税務相談を始めとしてお客様のさまざまなご要望にお応えするためには、やはり継続的なおつきあいが必要でしょう。
顧問契約の具体的な内容については、上野幸治税理士事務所へ直接お越しいただき、説明させていただいています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の事業規模や希望されるサービス内容により異なってまいります。上野幸治税理士事務所へお越しいただいたときに説明いたしますが、その際ご希望の条件などをおっしゃってください。
決算はどの会社でも最低年1回は行わなければなりません。もちろん、そういった形でのご依頼もお受けしております。
ただ、いずれは消費税や法人税、所得税の予定納税額を計算し、中間決算も必要になってきますから、資金繰りの関係から申しましても、決算申告を含めた継続的な顧問契約をお勧めしています。
ご両親にはいつまでも元気でいて欲しいものの、相続税はいったいどのくらいかかるのか心配な方も少なくありません。そういった方については、相続税のシミュレーションや、納税資金を確保するための方法を提案させていただいております。
経理を担当されるかたが不慣れな場合には、初歩的なことから指導することができます。もちろん、会計ソフトの操作方法についても丁寧に教えて差し上げております。
上野幸治税理士事務所ではセカンドオピニオンにも対応しております。
法人税、所得税、相続税、贈与税のことなど何でもご相談ください。
上野幸治税理士事務所の税理士が対応させていただきます。
初回の税務に関するお問い合わせにつきましてはメールでは回答しておりません。
メールでは相談の内容を十分に理解することが難しく、誤ったアドバイスをしてしまう可能性があるためです。
ご来所いただいた場合の初回相談は無料になりますのでぜひお問い合わせください。
基本的には、全国のお客様に対応しております。
実際、上野幸治税理士事務所のお客様は軽井沢や宮崎など、全国にいらっしゃいます。
遠方のお客様については会計データをメールで送っていただき、上野幸治税理士事務所で内容を確認のうえ、訂正箇所をご連絡させていただきます。
毎月訪問を基本としております。
お客様のご要望により、訪問の回数を2ヶ月や3ヶ月に一度など調整することも可能です。
入力に間違いがないかどうかを専門家にチェックしてもらうことは必要です。
また、税金や、経営上の相談に乗ることもできます。
税理士に依頼していないために、税金を払いすぎているケースもよくあります。
上野幸治税理士事務所では経験豊富な税理士が税務調査の立会い業務を行っています。
税務調査では税務職員が納税者から事情を確認したり、帳簿や書類を調査します。
税務調査の立会いとは、税法の正しい知識と経験を身につけた税理士がその場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したりすることをいいます。
そして、税務調査の結果は立会いをする税理士によって大きく異なります。
税務調査の立会いは経験豊富な上野幸治税理士事務所におまかせください!
もちろん、大歓迎です。
上野幸治税理士事務所の関与先、顧問先の大半は、中小企業様や個人事業主の方です。
会社の規模に関係なく、 お客様第一主義の精神で上野幸治税理士事務所のサービスを提供させていただきます。
お気軽にお問合せください。
上野幸治税理士事務所では初回の相談料を無料とさせていただいております。(1時間程度)
お電話(03-5363-5463)か、お問合せフォームで無料相談のご予約をお願いします。
皆さまからの疑問やご質問に対して、税理士が個別にご相談を承ります。
会社設立や税務全般、相続や贈与、マイホームの税金のことなど、お気軽にご相談ください。
まずは、お電話(03-5363-5463)か、お問合せフォームでお尋ねください。
お客様の解決したい問題点をお伺いし、上野幸治税理士事務所のサービス内容をご案内させていただきます。 その後、ご面談させていただきます。
詳しいご相談、サービス内容のご説明をさせていただきますので、ご納得いただけましたらご契約ください。
事業承継についてのご質問
事業承継を行うにあたって考えなければならないことは、会社を未来永劫継続させ、会社にかかわる皆様が幸せになれることです。つまり、会社を継続・繁栄させるために後継者を教育し、会社をより強固にしていかなければなりません。
そのため、会社やオーナー様がきちんとした道筋をたて、後継者の指導、承継するための資金、税金といったあらゆる方向から、しっかりとした計画を立て、会社の財務基盤を崩さないように事業承継を進めなければなりません。
ケースによりますが、後継者教育として社内各部署を担当させたり、金融機関などとの折衝を覚えさせたりと、しなければならないことは数多くあります。すべてを経験させるには短くみても3~5年程度の時間は必要となります。
その間、経営者様・後継者様が共同代表として代表取締役となり教育を進めていく方法も検討できます。
経営者様のご判断ひとつとなります。多くの会社では、親族から後継者を選定しているのが実情です。
しかし、安易に親族であるから会社を承継させると考えるのは危険です。近年あまねく不況下において、しっかりとした指導力を持っていなければ中小企業を継続・繁栄に導くのは困難な状況になっております。
したがって、後継者としての適格な人材を見抜くことも経営者様の仕事の一つと考えるべき事項です。その他、会社の状況、資金面や債務保証など様々な面からも検討すべきでしょう。
事業承継対策によって期間は変わります。一般に目安としては半年~3年程度となります。ただし、後継者教育については事業承継対策とは別個のものと考えるべきでしょう。あえて期間を区切れるものでもないと思います。
事業承継対策の対策内容や方法によっても様々ですが、会社の株価算定のみの場合には、これまで10万円~250万円程度の報酬をお願いさせていただいております。
具体的には、未上場会社の株式評価は1社につき7万円程度が目安となります。ただし、会社所有の不動産がある場合には1件につき5万円程度が目安となります。その他、会社規模など様々な要素により上記金額は前後することとなりますので、あくまでも目安としてお考えください。関連会社の数や、会社所有の不動産の数、その他評価すべき財産に応じて決定させていただいております。
その他、対策の方針決定や実行につきましては、契約形態によってその報酬も変わっております。
月額顧問契約の場合には、月額3~10万円程度(会社規模、財産内容、関与度合いに応じます)、スポット契約の場合には、おおむね総財産の評価額の0.1~1.0%程度となります。なお、対策開始前のご提案・株価上昇による相続税額のシミュレーションなどに関しましては、25万円+株価算定代をお願いしております。
下記にケースに応じた対策時の報酬内容を記載しておりますのでご参考にしてください。また、別途月次顧問契約を締結している場合には以下の報酬額から30~50%値引きしております。
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例1:A社 未上場株式評価および対策ご提案実行
関連会社評価7社 各社所有不動産30件 株式交換による持株会社化→300万円
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例2:B社 未上場株式評価および対策ご提案実行
関連会社評価2社 各社所有不動産3件 精算課税贈与による株式移転→50万円
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例3:C社 未上場株式評価および対策ご提案実行
評価会社1社 所有不動産1件 持株会社新設→30万円(会社設立については別途司法書士報酬などがかかります)
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例4:D社 未上場会社評価および対策ご提案実行
関連会社評価3社 所有不動産18件 会社分割による資本構成整理→250万円
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例5:E社 未上場株式評価および対策ご提案実行
評価会社1社 所有不動産1件 連年贈与による株式移動→15万円(2年目以降は株式評価+贈与税申告→10万円)
※上記金額はすべて税抜き表示となっております。
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生前贈与は、贈与の事実をしっかりと残しておくことが大切です。贈与契約の締結、贈与契約書の作成、確定日付の押印や贈与税申告書の提出(税額が発生しない場合でも提出)により贈与の事実をきちんと残しておくことがもっとも大切になります。
また、株式贈与後の会社からの配当金なども当たり前ですが、贈与者へ支払うといったことにより贈与の事実を明確にしておくことを心がけましょう。
遺留分は、法律上認められているものです。したがって、遺留分の減殺請求がされた場合には、その保証をしなければなりません。事業承継対策を進めるにあたり、その未上場会社株式価値が経営者様の財産の大半である場合には、これに配慮した遺言などを検討しておく必要があります。
遺留分には過去に贈与した株式などの生前贈与も含まれますので留意が必要です。また、減殺請求があった場合には遺留分相当額を現金にて支払うことも可能ですので、資金対策も同時に進めておく必要があります。
外部へのM&Aであれば、親族や従業員に適任がいない場合でも会社を存続させられるというメリットが大きいでしょう。
また、現経営者が売却益を獲得できるというメリットも大きいかと思います。ただし、買収企業にとってのメリットが少ないと相手を見つけるのが難しいなどのデメリットもありますので、慎重なご決断をおすすめします。
なお、M&Aは親族への株式承継を検討する際に利用することも可能です。たとえば、納税猶予制度などは1社につき1人しか適用できませんが、兄弟2人で会社をやっていこうとする場合、どのように株式を引き継ぐか悩みます。
そこで、会社分割などの方法を利用して、兄弟ともにそれぞれの会社を引き継ぐなどの方法を検討することも可能です。その他、親族内承継の場合に組織再編を利用することも検討できます。
もちろんです。セカンドオピニオン業務も承っていますので、すでに顧問の先生がいらっしゃる場合にもお気軽にご相談ください。もう一人のアドバイザーとして、別の視点からの税務解釈をご説明させていただきます。
上野幸治税理士事務所では、事業承継対策をはじめ、各種法人税関連業務、相続税関連業務、資産税関連業務など、幅広くご相談を承っています。どのようなことでも遠慮なくご相談ください。