桜も散り、昼間は半袖で過ごせるような日もありますが、
インフルエンザや胃腸炎が流行している場所もあるとのニュースを見かけました。
朝晩の気温差も激しいですし、まだまだ健康管理には気をつけなくてはいけないですね。
一度体調を崩すと、普段はあまり気にしない健康のありがたさが身にしみて、
日頃の体調管理を今一度見直すいいきっかけになりますね。
さて、今年1月から「セルフメディケーション税制」が始まったのを、
みなさんご存知でしょうか。
こんなポスターがドラッグストアなどに貼られているのを見かけた方も多いかもしれません。
これは、日頃からきちんと健康診断などを受けている人が、
一部の市販薬を薬局で購入した際に所得控除を受けられるようにしたもの。
病院にいくほどではない、軽い体調不良を市販薬などで自分で手当てをすることで、
自らの生活改善に役立て、更に国の財政を圧迫している医療費の適正化につなげていこう、
ということなのです。
対象となるのは、
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
上記のいずれかの検診などを受けていて、かつ所得税や住民税を納めている方。
対象となる医薬品は厚生労働省のウェブサイトに掲載されているものが対象となります。
その対象となる医薬品を年間1万2000円を超えて際に、
1万2000円を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます。
対象商品には
このようなマークが印刷されていますので、購入の際に確かめてみてくださいね。
注意しなくてはならないのが、従来の医療費控除制度とは同時に利用することができない、
ということ。
どちらで所得控除を受けるかは、みなさんが選択することができますので、
よく計算して、より減税効果の高い方を選んでくださいね。