世界の高齢化ランキングでも1位を獲得する、
超高齢化国家である、日本。
その勢いはますます加速していますが、
そうなるとやはり不安なのは、老後資産について。
老後に必要な資金は3000万円とも1億円とも言われますが、
公的年金だけに頼るのではなく、個人でも老後のお金を準備し、
将来に備えるという考え方が一般的になっていきています。
そんな中注目を集めるのが、個人型確定拠出年金「iDeco」です。
60歳まで積み立て、運用し、60歳以降はそのまで運用してきたお金を
「老齢給付金」として受け取るというものです。
しかし、そこで一つ気になることが。
もしも給付金を受け取ることができる60歳を迎える前に、
加入者が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか?
そのような場合、それまで積み立てたお金は
「死亡一時金」として、加入者の遺族に支払われることになります。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、
配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など、
死亡した加入者の収入で生計を維持していた人たち。
相続順位は定められていますが、加入者があらかじめ
受取人を金融機関に指定しておくことも可能です。
ここで注意が必要なのが、死亡一時金は自動的に支払われるのではなく、
遺族による裁定請求が必要となること。
状況によって細かいことは違いますが、
基本的には金融機関へ「加入者死亡届」を提出し、
年金資産を管理する、記録関連運営機関に対して
「死亡一時金裁定請求書」を提出するという手順です。
因みに、死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
非課税限度額は500万円×法定相続人の数となります。
ただし、裁定請求が死亡から5年を超えてしまうとみなし相続財産ではなく、
普通の財産相続としての取り扱いに変わってしまいますので、
注意してください。
生前、まだまだ元気なうちに必ずこのようなお金に関することは
家族と話し合っておくことが大切になります。
自分はまだまだ元気だから、とは思っていても、
明日何があるのかは誰にもわからないものです。
万が一がある、ということを必ず頭において、
加入したら家族に伝えるようにしたいですね。
(via ZUUonline)