2018.9.28 相続税対策としてのお墓の購入

9月は三連休が多いので、少し遠出のレジャーなどに行く事ができて、
なんだかちょっと得した気分になりますね。
みなさんは先週末からの三連休は、どんなことをして過ごされたのでしょうか。
お彼岸だったので、お墓参りに行かれた方も多いのではないでしょうか。
年に数回行くことで、なんとなく自分の気持ちも区切りがついたりして、
歳をとってくるとお墓参りも悪いものではないなと思うようになってきました。

さて、ちょうどお墓参りをしたばかり、という人も多いこのタイミングで、
お墓と税金について今回は取り上げてみることにします。

まず第一に知ってもらいたいのは、お墓は非課税である、ということ。
税法第12条には、相続税の非課税財産6項があげられていますが、
私たちに関係あるのは
・墓地、墓石等
・庭内神し、神棚、神具、仏壇等の日常礼拝に供しているもの
と挙げられているあたり。
因みに、以前こちらのブログで『「仏具は相続税対策になる」は本当?』
というタイトルで仏壇と税金については触れさせてもらっていますので、
そちらも併せてご覧いただきたいと思います。

お墓や仏壇は、なるべく生前の元気なうちに購入しましょう、
と言われるのは、資産として相続税の課税対象にならないためなんです。
購入した分財産がマイナスとなり、節税が可能となります。
お墓の場合、土地そのものを購入するのではなく、
使用権を購入するわけですから不動産取得税等の余分な税負担もありません。

非課税なので相続税対策になる、とは言っても、
時代は変化し、お墓に対しての考え方・捉え方は多種多様になってきています。 これまでの慣習だと、長男が代々の墓に入り、それ以外の人は分家としてお墓を準備する、
という流れだったと思いますが、いまは必ずしもそうではありません。
「墓じまい」になるケースも増えてきているといいます。

自分がお墓に入った後の事は、もちろん自分ではできません。
ですから、相続税対策としてお墓の購入をする前に、
「お墓」というものに対してどう考えているか、
は家族間でよく話し合っておくことをお勧めします。

(via 国税局)

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