今年、2018年の1月から保険会社が税務署に提出する「支払調書」の
提出期限と記載内容が変更されたのをご存知でしょうか。
これまでは、1回の支払金額が100万円超の死亡保険金、満期保険金、
解約返戻金などが支払われた場合と、
同一人に対して年間20万円超の年金が支払われた場合に、
支払調書が提出されていました。
しかし今回の変更では、それに加えて契約者(保険料を払う人)と
被保険者(保険の対象となる人)が異なる契約において、
契約者の死亡に伴う契約者変更が行われた場合も調書が提出される事になりました。
また更に、保険金などの支払調書に記載すべき事項も追加されました。
今回、何故このような改正が行われたかというと、
契約者が変わった時点で税務署に情報が届かないため、
正しい納税申告が行われないというケースが多く見られたため。
最もよくあるパターンが、親が子供のために掛けていた生命保険を、
子供の結婚を機に契約者変更を行い、
死亡保険金の受取人を子の配偶者にするというもの。
被保険者は子のまま、契約者と満期保険金受取人が親から子本人に代わり、
死亡保険金受取人は親から子の配偶者に代わります。
これまではこのような名義変更を税務署が把握することができなかったため、
本来であれば変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金を
贈与税の対象とするべきところが、
申告漏れとなってしまうケースが多くありました。
また、契約者の変更後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金を受け取った場合、
本来であれば変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は
贈与税の対象となるところ、今までの支払調書には支払時点での契約内容しか
記載されていなかったため、税務署が把握できないという問題もありました。
しかし今年1月以降は、こうした変更を行うと受け取る死亡保険金、
満期保険金の一部が確実に贈与税の対象となります。
(親から子または子の配偶者への贈与と見なされます)。
対処法として、契約者変更をせずにそのまま継続し、
満期前に親が亡くなってしまった時点で契約者変更を行い、
その時点の解約返戻金相当額を全て相続財産として申告する、
という方法もあります。
贈与税で処理する場合に比べて納税額が減るケースは少なくありませんので、
検討してみるとよいでしょう。
(via NIKKEI STYLE)