いよいよ来年、消費税10%への増税が始まります。
それまでに車を買おう、家を買おうとみなさまいろいろ考えているかと思います。
しかし「うちは賃貸だから関係ないや…」という方もいらっしゃると思います。
本当に、賃貸の場合消費増税が関係はないのでしょうか?
まず、前提として
家賃には消費税がかからない事の方が多い
という事を覚えておいてください。
しかし、例外として家賃に消費税がかかる場合もあります。
どのような場合かというと…
・契約が事業用のである場合
新貸借契約所において、その契約が事業用家賃であれば課税となり、
居住用であれば非課税となります。
賃貸借契約書で居住用として契約した物件を、
借主が勝手に用途変更し賃貸人に伝えずに事業用として使用していた場合であって、
原則として、貸主との間で契約変更をしない限りは当初の契約通りに非課税となります。
しかし、これは貸主が受け取る家賃の消費税計算にも関係してくるので、
トラブルを避けるため、用途変更する場合にはきちんと事前に貸主と相談する事をおすすめします。
事業用に用途変更する契約をした後の場合、その変更後から課税として取り扱います。
・店舗等併設住宅の場合
住宅部分は非課税ですが、店舗部分は課税となります。
・まかない付き下宿の場合
原則として、部屋代は非課税、まかない代は課税となります。
これらの金額が区分されていない場合には、合理的な方法により区分します。
・家賃とは別建請求する各種料金がある場合
こちらも原則として家賃に含まれていれば非課税となりますが、
賃料とは別に請求される場合には課税となります。
最近はジムやプールなどが併設されているマンションも増えてきましたが、
こちらも住人以外が利用可能(有料)であるかなどで課税・非課税の取り扱いが
変わってきます。各自で確認することをおすすめします。
何度も申し上げますが、家賃は基本的に非課税です。
しかし、消費税が上がった場合、不動産の経費も余計にかかるのは事実です。
その上昇分を補填する為に家賃を増額をオーナーが請求することはよくあります。
そのようなケースもあるということは、頭に入れておいてもいいかもしれません。
(via 経営ハッカー)