何かと話題の仮想通貨(ビットコイン)。
みなさんはもうお持ちでしょうか?
最近は実際にビットコインが使えるお店も増えてきているようですね。
電子マネーやソーシャルゲームの発達と共に、
ここ7~8年ほどで一気に現実のものとなった仮想通貨。
概念自体は20年以上前からあったものの、「仮想通貨」という表現が生まれたのも、
なんと2009年頃なのだとか。
まだ10年も経っていないことが驚きですね。
さてそんな仮想通貨ですが、今年の4月にビットコインは正式に通貨として認められました。
インターネット上のお金とは言ってもお金はお金です、ということになったのです。
そうなると気になってくるのが税金ですよね。
以前から仮想通貨にかかる税金について「事業所得」なのか「雑所得」なのか、
という議論がされていましたが、9月6日に国税庁が発表したのがこちら。
「雑所得として扱う」と表記してありますね。
これまで、仮想通貨について税区分が明確には決められておらず、
税務署によって判断が異なる場合もありました。
今回の発表で、見解が統一されたということになります。
雑所得の課税は、収入が大きければ大きいほど多く課税される累進課税性。
1年間で20万円を超えた分については、翌年の確定申告で申告を行わなくてはいけないわけですが、
累進課税性なので、なんと一年で最高45%という税率が課せられてしまいます。
同じ雑所得の、通常の株式では利益に対して定税率の適用や損失の繰越などもありません。
こうして並べてみると、あまりいいところがないような気がしてしまう仮想通貨。
しかし、今回の見解はあくまで見解なので、反論の余地がないとは言えません。
いずれにせよ、まだ生まれたばかりの「仮想通貨」という存在。
おそらく、貨幣が初めてこの世に登場した当初も、このような混乱はあったのではないでしょうか。
少し長い目を持って、動向を伺っていくのが大切なのかもしれません。
(via ZUUONLINE)