2018.9.25 プチ起業、税金はどうなる?

最近流行りの「プチ起業」。
店舗を持たなくても、スマホアプリさえあれば
お店を出店できるようになったことで、
特に子育てがひと段落した女性の間でかなり増えているようです。

アクセサリー作りや雑貨作りなど、
初めは趣味として始めたものが、そのクオリティの高さから
周りでお金を出して買ってくれる人が増え、
起業することに…というパターンが多いようです。
子育てをしていると、一般の会社にお勤めするのはちょっと難しい…
という人にとって、プチ起業というのは最も働きやすい形でもあるとして、
少子化が進む日本では社会的にも注目を集めています。

そこで、やはり気になるのは税金の事。
しかし、プチ起業を考えている方の中で多くの方が誤解されているのが
「(ご主人の扶養から外れないように)収入が103万円を超えなければいい」
ということ。
これには注意が必要です。

そもそもこの「103万円」という基準ですが、
これは給与所得者の方の収入金額を示しているのです。
雇用契約を結んで時給○○○円という形でお給料をもらっている方が、
扶養家族でいられるかどうか?を判断するための金額となっています。

プチ起業した場合、税法で所得の区分は給与所得ではなく、事業所得となります。
となると、扶養家族に入れるかどうかの収入基準は、
「103万円」ではなく、必要経費を差し引きした所得金額が
基礎控除の「38万円以下」であるかどうか、に変わるのです。
これは、プチ起業と言えども起業は起業、
普通に商売をしている人と同じ土俵にあがるということ、
という証拠でもあります。
なんだか突然荷が重いなあと思う人もいらっしゃるかもしれませんが、
適度な重圧は、その分緊張感を生み、成長につながるはずです。
せっかく起業したからには、プチだから…と言い訳はせず、
背筋を伸ばして事業を進めていきたいものです。

もしもわからない事があるときは、政務書の窓口で青色申告の事なども含め、
詳しく説明を聞く事をおすすめします。
こんな事聞いたら変かな…と悩むよりは、
思い切って聞いてすっきりしてしまった方が気持ちがいいですよ。

ここ最近は、プチ起業に対して補助金・助成金を出す自治体も増えてきているようです。
中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」では、
各補助金や助成金の情報がまとまっています。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(via NIKKEI STYLE

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