世間はすっかり夏休み。
海、プール、すいか、キャンプ…もいいですが、
夏の暑さも吹き飛ばす、思わず背筋がぞくぞくぞくっとなる、
怖い話はいかがですか??
…と言っても、今回お話させていただくのは「税金」に関する怖い話。
「もしも住民税を滞納したら…」(稲川淳二の声で再生してください)です。
会社勤めをしている方は、住民税はお給料から天引きされるので、
滞納したことなんかないよ〜と思われるかもしれません。
しかし、フリーランスの方や退職した方が行う「普通徴収」という納付方法になると、
毎月支払うのではなく、年4回に分けて払うことになります。
つまり、一回で支払う金額が3倍になってしまうということ。
総額で払う額が変わらなくても、一気に出て行く金額が大きくなると躊躇してしまい、
滞納に繋がるケースも少なくありません。
公共料金や携帯電話は、滞納していると止められてしまいます。
では、住民税を滞納していると、どうなるのでしょうか?
実は最悪の場合、「差し押さえ」に発展してしまう可能性があるのです…!
ドラマなどでよく見るアレですね。
しかし実際には差し押さえまではいくつかの順序があります。
1.督促状が届く
→納税期限から20日経過した時点で自宅に届く
2.財産調査が入る
→複数回に渡って届いた督促状を無視した場合「財産調査」が入る
勤め先や銀行口座の預金など、徹底的に財産について調べられます。
3.差し押さえ予告書が届く
→財産調査の結果、差し押さえができる財産を保有していると判断された場合、通知されます。
差し押さえを防ぐ最後のチャンスはここです。
このタイミングで全て納税する、もしくは役所で相談するしかありません。
4.職員の訪問や電話がある
→「納税の意思がない」と判断された場合は、この段階を飛ばされ
すぐに差し押さえが強行される場合があります。
5.差し押さえ
→これまでの段階を順にたどっていき、納税されていなければ
最終手段として「差し押さえ」となります。
…ここまで読んでみて、いかがでしたか?
思わず背筋がゾクゾクゾクっとなったのではないでしょうか。
ちなみに、差し押さえ待ったなし!という状態の時にはこんな赤い封筒が届くことも。
(via 岡山県真庭市ホームページ)
この色は、恐怖を駆り立てられますね…
住民税は、例え自己破産したとしても納税の義務が消えることはありません。
しかも、住民税には延滞金があります。
納期限の翌日から1か月までは年7.3%、その後は年14.6%という、
かなり重いもの。
督促状が届いたら、すぐになんらかのアクションをとることをお勧めします。
役所は、支払いの意思が無い人には強硬手段にでますが、
こちらが支払いの意思を示せば分割納税や納税の猶予など、
なにかしらの提案をしてもらえる可能性もあります。
とにかく、まずは相談すること、早めに行動することを大切にしてくださいね。
(via MANESTO)
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