日本人独特の感覚「早生まれ」。
1月1日から〜4月1日までに生まれた人のことを早生まれ、と呼びます。
4月に生まれた人とは、1年程遅く生まれているわけですから、
入園や入学時に体が小さいなど、親御さんとしては気にする事も多いでしょう。
しかし今回ここでお話させていただく「損」というのは、
成長のお話ではなく、税金面や児童手当などから考えて、に限ったお話です。
と、言いますのも「早生まれは税金、手当面で損をする」と言われ続けているからなんです。
この噂は本当なのでしょうか?
・扶養控除
少し前までは0歳から適用があった扶養控除ですが、児童手当の導入により
15歳までの年少扶養親族は扶養控除の対象ではなくなり、
扶養控除の対象となるのは16歳以上となりました。
ここで問題となるのが、16歳と判定する時期。
判定するのはその年の「12月31日」なんです。
つまり早生まれの人は、扶養控除の適用を受ける年が1年少ないことになります。
高校や大学を卒業し就職すれば所得が生じますから、扶養親族からは外れます。
・児童手当
児童手当は「中学校終了時までの子育て支援」となっています。
0歳からスタートし、15歳に到達してから最初の年度末(3月末)
までの間の児童が対象となります。
つまり3月生まれ(4月1日生まれを含む)の早生まれの子と4月生まれ(4月2日以降生まれ)の子では、
すぐに手続きをしたとしても、11か月分の差になってしまうのです。
言うまでもなく、子どもは天からの授かりものです。
いつどんな時に生まれても、等しく権利が与えられるように、
1日も早く仕組みを考え直して欲しいですね。
(via ITmediaビジネスONLINE)
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