2020.2.18 両親が滞納していた税金、どうなる?

いつかは訪れる「親の死」
悲しみに明け暮れる暇もなく、様々な手続きが押し寄せてきて、
誰かの人生が終わるということの大きさを思い知らされることになります。

そんな中で、実は子供にも隠していた借金があったことが判明する、
という事が度々あります。
そう聞くと、うちは自宅も持ち家だし資産も沢山あるし大丈夫…!
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
その自宅(不動産)の固定資産税を滞納していた、なんてこともよくあるんです。
年齢が高齢で、収入が年金だけになり、いつの間にか生活費だけでいっぱいいっぱいになり、
税金を払うところまでお金がまわらなかった、という事情です。

ではそのような場合、誰に支払い義務があるのでしょうか?

普段、ドラマや映画などで登場する「相続」というと、
莫大な遺産の相続をめぐって親族間で争う…というものが多いのですが、
現実の「相続」はもう少しマイナスなものが相続される事も多いんです。
そのマイナスなものの代表が借金や滞納していた税金の支払いなどです。
通常、滞納していた税金の納付義務はそのまま相続人に継承されることになります。
もしも自宅の名義が父であれば、相続順位に則り、その妻や子が相続人となるのです。

亡くなった後しばらくしてから通知が来て滞納に気づくということも多いようです。
お金の話というのは家族間であってもなかなか話題にしづらいものですが、
できればご両親が元気なうちに、様々なことをお互いにきっちり確認しておく事をおすすめします。

税金以外にも、以下のようなものが相続されます。
・住宅ローン
→団体信用生命保険に加入している場合は返済不要
・マンションの管理費・修繕積立金
・クレジットカード
・国民健康保険
・借金
中でも、盲点なのはクレジットカードかもしれません。
リボ払いなどをしていないか、今一度確認してみるといいでしょう。

マイナスのものを相続する場合、視野に入れたいのが以下の2つ。
・相続放棄
相続人が相続するもの全てを放棄する事。
プラスのものもマイナスのものも、全て相続人でなかったことにします。
・限定承認
プラスの財産相続からマイナスの財産相続を差し引き、
それでも財産がプラスになるようであれば相続する、というもの。

どちらも手続きには期限がある事、税金がかかる事を注意してくださいね。

同じカテゴリの記事一覧

このページの上部に戻る