2017.4.25 確定申告、遅れてしまった時は…

「締め切り」という言葉、お好きですか?
…好きな方はあまりいらっしゃらないと思います。
が、生活していると何かと締め切りはつきもの…。
先月は確定申告の締め切りがあり、バタバタしていた方も沢山いらっしゃったことでしょう。

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所得税の確定申告は毎年3月15日(15日が土日祝の場合は翌日)と決まっているのですが、
もしもその締め切りを過ぎてしまったらどうなるのか、ご存知でしょうか。

もちろん、締め切りには間に合うに越したことはありませんが、
病気や出産など、予期せぬ出来事でどうしても…という事もあるかもしれませんよね。
そこで今日はもし締め切りを過ぎてしまったらどうなるのか?
をご紹介させていただきます。

まず、大前提として締め切りを過ぎてしまったからといって申告ができなくなるという事はありません。
税務署では通常どおり申告書を受け付けてくれます。
ただし、期限を過ぎてしまった申告に関しては理由に関わらず「期限後申告」として扱われ、
「無申告加算税」を課せられます。

これは期限内に申告がなかったということの加算税で、「罰金」としての要素が強い税です。
納めるべき税額のうち、50万円までは15%、51万円以上については
20%の割合を乗じて加算した金額となります。
しかし、税務調査前に自主的に期限後申告を行えば軽減措置があり、
納めるべき税金額全体に対して5%の割合を女児た金額となります。

また、以下の条件を全て満たす場合には無申告加算勢は課せらせません。

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(via 確定申告を忘れたとき|国税局)

また、期限後申告書を提出した日=所得税額の納期限、になってしまいますので、
その日のうちに納めなくてはいけません。
それができない場合には、提出日~完納する日までの「延滞税」という税が、
本税に加えて課せられてしまいます。
こちらは「利息」としての要素が強い税ですね。
法定納期限から2ヶ月以内に納めれば年7.3%、
それ以降は14.6%で計算することになりますので、
納付が遅れる場合であっても、2ヶ月を過ぎることはないようにしたいですね。

期限後申告のコツは、とにかく「気づいたらすぐ動く」ということ。
期限を過ぎてしまったからとますます後回しにすることなどせずに、
素早く対応していきましょう。

(via 国税庁)

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