2016.5.2 害虫駆除費用も、雑損控除の対象です。

確定申告の際、所得金額から控除できるものは何種類あるかご存知ですか?
正解は、14種類
国税庁のサイトには、その一覧が掲載されています。

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そのなかに「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」という項目があります。
上記に説明されている通り、資産が震災、水害、風害などの自然災害や、
盗難などによって損害を受けたときに受けることのできる控除です。
自然災害の多い日本において、絶対に知っておきたい控除のひとつです。


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この雑損控除、実はシロアリなどの害虫による被害も
資産の損失として認められているのをご存知ですか?
駆除にかかった費用、そしてその修繕費用がある一定以上の額であれば
所得額から差し引くことができるのです。

雑損控除として控除できる金額は次のふたつのうちいずれか多い方になります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※注
1.損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
2.「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、
家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

しかしここでひとつ注意が必要です。
それは、駆除・修繕費用は控除になりますが、
予防処置に関しては控除の対象にならないということ。
将来被害が発生するかどうか不明なものに対する支出に関しては、
控除の対象にならないということですね。

害虫の代表格、シロアリの発生は5〜7月と言われています。
家に損害を受けるというのは、想像しているよりもずっとショックが大きなものです。
手続きなどの際にもなんとなく心が落ち着かないことがあるかもしれませんが、 もし駆除などに費用がかかった場合は、雑損控除のことを思い出してくださいね。

申告の際には駆除・修繕にかかった領収書が必要になります。
決して捨てずに大切に保管しておいて残しておいてくださいね。

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